納本は義務?
2009/3/2 月曜日 – 6:24:52国立国会図書館法(昭和23年法律第5号)によれば、
国内で発行されたすべての出版物は国立国会図書館に納入することが義務づけられています。
自分史を書くうえで、文章作成はメインの作業です。
うまい文章やわかりやすい文章は、文才に恵まれた人だけの特権だと思っていませんか?
もちろん文才に恵まれた人は、うまい文章やわかりやすい文章を書くことができます。
でも、特に文才がなくたって、十分にうまい文章やわかりやすい文章を書くことはできるんです。
ここでは、そのちょっとしたコツを1つずつ紹介していきます。
これは義務です。
しかし、納本しなかったということで処罰された人はいないようです。
また出版物とは何か?という定義もあいまいですので、どこまでが義務かは難しい問題です。
ただし、出版しようという意志のある人なら、
国立国会図書館に納本することは、その意志を支援することになります!
この「義務」を活用しない手はないでしょう。